こんにちは!まりもんです。
3月末で今まで勤めていた会社を退職し、転職先も決まっていなかった私は「失業保険」というものがもらえることを知りました。
しかし、今まで退職や転職をしたことがなく初めての経験だったので、何をすればよいのかよく分からず…初めてハローワークに行く際もとっても緊張しました…。
ネットで色々な情報を参考にしてなんとか手続きが出来たので、私もこれから退職する方やすでに退職していて失業保険をもらいたいと考えている方に向けて記録していこうと思います。
ということで今回は、失業保険(基本手当)とは一体何なのか、もらえる期間や金額、受給するまでの手続きについてまとめます!
求職者給付(失業保険)とは?
求職者給付とは?
「求職者給付(失業保険)」とは、雇用保険の被保険者を対象とした制度です。
失業者が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職できるよう求職活動を支援するために給付されます。
求職活動中は収入がゼロになるので有難い制度ですね!
求職者給付には、下記の3種類があります。
基本手当:一般被保険者が対象
高年齢求職者給付金:高年齢被保険者が対象
特例一時金:短期雇用特例被保険者が対象
この中で最も一般的なのが「基本手当」です。
「失業手当」や「失業保険」とも言われるものです。
ここからは「基本手当」と表記して説明します。
基本手当の支給条件
雇用保険の給付(基本手当)は、仕事を辞めたら必ず支給を受けられるものではなく、「失業の状態にある方」のみ受けることが出来ます。
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については「基本手当」が支給されます。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき- 離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者(倒産・解雇等による離職)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
まとめると以下のような条件になります。
- ハローワークで求職申し込みをしていること
- 失業の状態であること(本人に就職の意思があり積極的な求職活動をしているが就職できない状態)
- 退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12か月以上あること
(会社都合の離職の場合は退職日以前の1年間に雇用保険加入期間が6か月以上あること)
病気や妊娠・出産などすぐに就職できる状況ではない場合は、受給期間延長申請をして、受給期間の延長を行うことも出来ます。
1日あたりの給付金額
失業している日に受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い給付率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められています。
30歳未満:6,815円
30歳以上45歳未満:7,570円
45歳以上60歳未満:8,330円
60歳以上65歳未満:7,150円
(令和2年3月1日現在)
今までもらっていた給料の50~80%がもらえるということですね!
所定給付日数
基本手当を受けることが出来る日数の上限は、離職日の年齢、被保険者として雇用されていた期間および直近の離職理由などにより異なります。
これを「所定給付日数」といいます。
1.自己都合退職・定年・契約期間満了の場合
2.会社都合退職の場合(特定受給資格者)
3.就職困難者
私の場合は自己都合退職で雇用保険加入期間は10年以内だったため、90日(3か月)基本手当をもらうことが出来ます。
支給開始日と期間
基本手当の支給開始日は退職理由によって異なります。
- 自己都合退職の場合
求職申込をしてから7日間の失業している日(待期)+3か月(給付制限)が経過した後 - 会社都合退職の場合
求職申込をしてから7日間の失業している日(待期)が経過した後
会社都合退職の場合は7日間待期したらすぐにもらえますが、自己都合退職の場合は3か月の給付制限があり、その期間は基本手当がもらえません。
私のように3月末に自己都合で退職した場合は求職申込してから待期期間7日+給付制限3か月があるので、基本手当をもらえるのは早くて7月中旬からになります。
また、基本手当を受けることが出来る期間は原則として離職日の翌日から1年間で、この期間を「受給期間」といいます。
この期間を過ぎると所定給付日数分を受給し終わってなくても、それ以降基本手当の支給を受けることが出来なくなってしまいます。
基本手当受給手続きの流れ
基本手当を受給するためには、以下の手続きが必要です。
- 離職
- 求職申込と受給資格の決定
- 雇用保険説明会
- 待期満了
- 給付制限
- 失業の認定
- 失業手当の支払い
詳しく見ていきます。
求職申込と受給資格の決定
まずはハローワークで「求職申込」を行います。
提出された書類などにより受給資格の確認・決定が行われます。
実際に行ってきたのでこちらの記事にまとめています。
雇用保険説明会
雇用保険の受給手続きの進め方や就職活動について説明があります。
私は今回コロナの影響で中止となりました。
説明会は待期期間満了後となる場合もあります。
待期満了
受給資格の決定を受けた日から失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待機期間」といい、この期間は基本手当は支給されません。
給付制限
自己都合・懲戒解雇での退職の場合、待機満了の翌日からさらに3か月間基本手当は支給されません。
これを「給付制限」と言います。
会社都合での退職の場合は給付制限がないので、待期満了日の翌日から基本手当の支給が始まります。
失業の認定
認定日ごと(原則として4週間に1回)にハローワークにて受給資格者証と失業認定申告書を提出します。
就労の有無や求職活動の実績などを確認して失業の認定を受けます。
初回の失業認定日に関してはこちらの記事にまとめています。
失業手当の支払い
給付制限期間が終了後、失業の認定を受けた日数分の基本手当が口座へ振り込まれます。
振込は失業認定日の約7日後となります。
以上が基本手当を受けるための手続きになります。なかなか大変ですね!
職業訓練を受講する場合
私は3月末に自己都合で退職したので基本手当をもらえるのは早くて7月中旬からになる予定でした。
しかし、職業訓練を受講することにしたので、給付制限を待たずに基本手当をもらえるようになりました!
職業訓練とは、雇用保険受給資格者が対象の「公共職業訓練」とそれ以外の人が対象の「求職者支援訓練」があります。
「公共職業訓練」を受けた場合は以下のメリットがあります。
- 認定日にハローワークに行かなくても良い
- 自己都合で退職しても訓練開始日から基本手当が受けられる
- 訓練終了まで基本手当の受給期間が延長される
私は5月1日スタートの「公共職業訓練」を受講することになったため、3か月間の給付制限を待つことなく5月1日から基本手当が受給出来ています。
また、4週間に1回の認定日にもハローワークに行く必要がないので、助かっています!
職業訓練についてはこちらをご覧ください。
まとめ
失業保険(基本手当)の内容や手続き方法についてまとめました。
- 基本手当は雇用保険受給資格者対象の求職者支援制度
- 基本手当を受給するためにはハローワークでの求職申込が必要
- 給付金額や日数、期間は年齢や雇用保険加入期間、離職理由により異なる
- 自己都合退職の場合、3か月間の給付制限がある
- 公共職業訓練を受けた場合、給付制限の解除と訓練終了まで受給期間が延長される
雇用保険に入っていた方なら受給を受けられるので、すぐに転職しない方は必ず手続きをしましょう~!