こんにちは!まりもんです。
3月末で今まで勤めていた会社を辞めたのですが、その際に健康保険に加えて「国民年金」の手続きが必要なことを知りました。
会社を退職する際の手続き一覧はこちらをご覧ください。
ということで今回は、国民年金の制度や保険料、退職後の手続き方法についてまとめます!
公的年金の種類
国民年金と厚生年金
日本の年金制度には、強制加入の公的年金と任意加入の私的年金があります。
公的年金制度は以下の2種類に分類されます。
- 国民年金:20歳以上60歳未満の全ての人が加入
- 厚生年金:厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が加入
会社員の方は会社経由で「厚生年金」に加入しています。
会社を退職すると厚生年金から脱退することになるため、新たに「国民年金」に加入する手続きが必要になります。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければならないと法律で義務付けられているので、必ず手続きをしなければなりません!
年金加入者の分類・保険料
手続き方法の前に、年金加入者の分類について見ておきます。
- 第1号被保険者:自営業者、学生、無職など
- 第2号被保険者:会社員や公務員(厚生年金保険に加入している人)
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)
会社を退職した場合は、第2号被保険者から第1号被保険者か第3号被保険者への変更の手続きを行います。
呼び方がややこしくて覚えにくい…!
保険料は分類によって異なります。
第1号被保険者は、年度によって異なりますが大体月額16,000円前後です。令和2年度は月額16,540円です。
第2号被保険者は、給料によって異なります。
第3号被保険者は、扶養に入っているため保険料の負担はありません。
退職後の国民年金手続き方法
退職後すぐに就職しない場合、自分で国民年金に入るか家族の扶養に入る手続きを行います。
国民年金に加入する
退職日の翌日から14日以内に住んでいる自治体の市区町村または町村役場で手続きを行います。
手続きの際には、年金手帳か日本年金機構が送付した基礎年金番号が分かる書類を持参します。
保険料は日本年金機構から送られてくる納付書で納めるか、銀行の口座振替で毎月引き落としにすることも可能です。
家族の扶養に入る
年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1である場合は、家族の被扶養者になることが出来ます。
その場合は、退職日の翌日から14日以内に扶養する家族の勤め先に申請を行います。
手続きの際には、国民年金加入の場合と同様に、年金手帳か日本年金機構が送付した基礎年金番号が分かる書類が必要になります。
国民年金の免除制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難な場合、保険料の全額または一部が免除になる制度があります。
詳しくは日本年金機構のHPをご確認ください。
失業保険を受給する場合は扶養から外れる
会社を退職後失業保険を受給する場合には、家族の扶養に入るのは難しくなります。
扶養に入るために年収130万円未満という条件がありましたが、これは見込み年収が130万円未満ということです。
失業保険を仮に1日5千円で90日受給した場合、受給金額は合計45万円になります。
合計45万円なら年収130万円未満になるので扶養に入れるのでは?と思うかもしれませんが、見込み年収というのは5千円を1年間受給した場合で計算されます。
1年間受給した場合は約180万円になり余裕で130万円を超えてしまうのでアウトです。
失業保険の受給額が日額3,611円以下であれば扶養に入ることが出来ますが、この金額はほぼ不可能なので、扶養から外れる必要があります。
私は3か月の給付制限後に失業保険を受給するので、給付制限中は旦那さんの扶養に入って、失業保険をもらい始めたら国民年金に切り替える予定です!
まとめ
会社を退職した際の国民年金の手続きについてまとめました!
- 会社を退職した場合、厚生年金からの切替え手続きが必要
- 退職後の公的年金は「国民年金に加入」「家族の扶養に入る」の2つの選択肢がある
- 国民年金保険料は月額16,540円
- 失業保険を受給する場合は扶養から外れる
健康保険手続きの際にも感じましたが、今まで会社が手続きをしてくれていたのでいざ自分でやろうとすると疑問点がたくさん浮かんできました。
色々勉強していかないとですね!!
ご覧いただきありがとうございました!