こんにちは!まりもんです。
3月末で今まで勤めていた会社を辞めたのですが、その際に「健康保険」の手続きが必要なことを知りました。
会社を退職する際の手続き一覧はこちらをご覧ください。
今まで当たり前のように会社が手続きをしてくれていたのでよく分かっていなかったんですよね…。
ということで今回は、健康保険の種類や手続き方法、保険料等についてまとめます!
公的医療保険の種類
公的医療保険には、以下の3種類があります。
- 健康保険:会社員とその家族が対象
- 国民健康保険:自営業者等とその家族が対象
- 後期高齢者医療制度:75歳以上の人が対象
この中で会社員の方は会社経由で「健康保険」に加入しており、保険料は会社と折半で支払っています。
しかし、会社を退職すると翌日から医療保険無加入の状態になってしまうため、今まで医療費の自己負担が3割だったものが一気に全額請求されることになってしまいます。
そのため、退職後すぐに就職する方以外は、健康保険切り替えの手続きが必要になります。
退職後の健康保険・手続き方法
退職後の健康保険の選択肢は3つあります。
- 健康保険の任意継続被保険者となる
- 国民健康保険に加入する
- 家族の被扶養者となる
順番に説明していきます。
健康保険の任意継続被保険者となる
退職後も在職中の健康保険に加入できる制度です。
健康保険に2か月以上加入していたことが条件ですが、退職後2年間加入することが出来ます。
保険料は会社在職中は会社と折半でしたが、退職後は全額負担となります。
【手続き方法】
退職日の翌日から20日以内に申請をする必要があります。
手続きを行う場所はそれまで加入していた健康保険によって異なります。
健康保険証に保険運営者の名称が記載されていますので、そちらで確認出来ます。
国民健康保険に加入する
市区町村が保険者となる自営業者や未就業者などを対象とした保険です。
保険料は前年の所得や扶養家族の数などによって計算されますが、住んでいる市区町村によって異なります。
詳細は市区町村の国民健康保険窓口で確認を行います。
【手続き方法】
退職日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村に申請する。
家族の被扶養者となる
年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1である場合は、家族の被扶養者になることが出来ます。
その場合は保険料の負担はありません。
家族の健康保険の保険運営者(健康保険組合または全国健康保険組合)に問い合わせてみましょう。
簡単にまとめると以下のようになります。
任意継続 | 国民健康保険 | 被扶養者 | |
条件 | 健康保険の被保険者期間が2か月以上 | 条件なし | 年収が130万円未満 |
加入期間 | 最長2年間 | 期限なし | 期限なし |
保険料 | 全額負担 | 全額負担 | 負担なし |
手続き | 退職後20日以内に申請 | 退職後14日以内に申請 | 家族の健康保険の保険者に確認 |
任意継続と国民健康保険どちらに加入するべき?
家族の扶養に入る場合は保険料の負担がないので問題ありませんが、扶養に入れない場合は「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」どちらに加入するべきか迷いますよね。
私もどっちの方が安くなるのか調べてみたので結果をご報告します。
ちなみに計算に必要な私の条件です。
- 年齢は29歳
- 前年度の年収は約400万円
- 扶養者なし
【健康保険の任意継続にした場合】
月額28,891円
退職した際に会社からもらった資料に書いてありました。
退職時の標準報酬月額と加入健康保険組合の全保険者の平均値報酬月額のいずれか低い方から求められるようです。
【国民健康保険に加入した場合】
月額23,740円
こちらは各市区町村によって計算方法が異なるので、住んでいる場所で確認する必要があります。
私はネットで簡易計算できるサイトがあったので、そちらで計算しました。
以上から私は任意継続ではなく国民健康保険に加入した方が保険料が安くなると分かりました!
ちなみに退職前の給料が高い場合(月収30万円以上)や扶養家族の数が多い場合は任意継続の方が安くなります。
国民健康保険には扶養という概念がないので、加入する家族が増えればその分保険料も高くなります。
いずれにしても加入者の状況や市区町村によって異なるので、必ず自分の保険料がいくらになるのか確認するようにしましょう。
失業保険を受給する場合は扶養から外れる
会社を退職後失業保険を受給する場合には、家族の扶養に入るのは難しくなります。
扶養に入るために年収130万円未満という条件がありましたが、これは見込み年収が130万円未満ということです。
失業保険を仮に1日5千円で90日受給した場合、受給金額は合計45万円になります。
合計45万円なら年収130万円未満になるので扶養に入れるのでは?と思うかもしれませんが、見込み年収というのは5千円を1年間受給した場合で計算されます。
1年間受給した場合は約180万円になり余裕で130万円を超えてしまうのでアウトです。
失業保険の受給額が日額3,611円以下であれば扶養に入ることが出来ますが、この金額はほぼ不可能なので、扶養から外れる必要があります。
私は3か月の給付制限後に失業保険を受給するので、給付制限中は旦那さんの扶養に入って、失業保険をもらい始めたら国民健康保険に切り替える予定です!
まとめ
会社を退職した際の健康保険の手続きについてまとめました!
- 会社を退職した場合、健康保険切替の手続きが必要
- 退職後の健康保険は「健康保険の任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つの選択肢がある
- 保険料は前年の年収や扶養家族の数、市区町村によって異なる
- 失業保険を受給する場合は扶養から外れる
今まで会社が全て手続きをしてくれて任せっきりだったので、何も知らないことに驚きました…。
今後はお金のことについて勉強して記事にしていきたいと思います。
ご覧いただきありがとうございました!