こんにちは!まりもんです。
3月末で会社を退職し、失業保険(基本手当)をもらうために前回はハローワークへ「求職申込」をしました。
今回は「求職申込」から4週間経過したので、初回の失業認定日に行ってきました!
ということで今回は「初回認定日」までにすることや当日の持ち物、手続き内容についてまとめたいと思います。
失業保険受給のための全体の手続きについてはこちらをご覧ください。
基本手当受給手続きの流れ
基本手当(失業保険)受給手続きは以下のような流れとなっています。
- 離職
- 求職申込と受給資格の決定
- 雇用保険説明会
- 待期満了
- 給付制限
- 失業の認定
- 失業手当の支払い
今回は初回の失業認定に行ってきました!
失業の認定とは?
基本手当の支給を受けるためには、原則として4週間に1回の指定された日(失業の認定日)に必ずハローワークへ行き、失業の状態であったことを「失業認定申告書」で申告する必要があります。
「失業認定申告書」で申告し、失業の状態であったと認定を受けることを「失業の認定」といいます。
「失業の認定」を受けるためには、最低2回以上の求職活動の実績も必要になります。
この手続きを行わないと基本手当をもらうことが出来ません。
失業の認定日はいつ?
「失業の認定日」はハローワークに「求職申込」をした日を基準として4週間に1回設定されます。
雇用保険資格者証に認定日の週型と曜日が記載されているので、確認してみてください。
4週間に1回の認定日なので、1か月に2回ある月もあります。
また、認定日が休祝日に当たる場合は前後に変更になります。
私は4週間後の認定日が祝日だったため、1週間初回認定日が早まりました。
窓口で次回の認定日について説明があるかと思いますが、一応自分でも確認しておきましょう!
求職活動実績
基本手当を受給するためには前回の認定日から今回の認定日までの前日までの期間中に、最低2回以上の求職活動実績が必要です。
また、給付制限期間中は、給付制限期間とその直後の認定対象期間を合わせた期間中に、最低3回以上の求職活動実績が必要です。
「求職活動実績」にはどのようなものがあるのかは「受給資格者のしおり」に記載がありました。
- 求人への応募
- ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナーの受講等
- 許可・届け出のある民間機関(民間職業紹介事業所、労働者派遣事業所)が行う職業相談、職業紹介、セミナーの受講等
- 公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体等)が行う職業相談、各種講習、セミナー、企業説明会の受講等
- 再就職に関する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
初回認定日までにすること
初回認定日までにすることは以下の2つです。
- 求職活動を1回以上する
- 失業認定申告書の記入
詳しく見ていきましょう。
求職活動を1回以上する
通常4週間に1回の認定日の間に求職活動を2回以上する必要がありますが、初回の認定日に関しては1回だけ求職活動をしていれば大丈夫です。
そして、「雇用保険説明会」に参加することで1回分にカウントされるので、今回は特に求職活動を気にする必要はありません。
私はコロナの影響で説明会が中止になりましたが、免除という形で1回分にカウントされました!
失業認定申告書の記入
事前に失業認定申告書の記入を行います。
初めての認定日ということで記入方法は求職申込の時に教えてもらっていました。
「求職活動の内容」については、求職申込をした日と説明会の日を記入すればOKでした。
その他の記入欄はネットの記事を参考に記入しました。
初回認定日の手続き
当日の持ち物
初回認定日の手続きには以下のものを持参します。
- 雇用保険受給資格者
- 失業認定申告書
- 印鑑
印鑑は訂正印として持って行っただけで使用はしませんでした。
手続きの流れ
指定された認定日にハローワークへ必要書類を持って行きます。
受付にて「初回の失業認定日に来ました」と伝えると番号札を渡されたので自分の番号が呼ばれるまで待ちます。
職業訓練窓口
順番が来るとまずは職業訓練窓口にて担当者と面談です。
私はすぐに職業訓練を受講することが決まっていたので、職業訓練を受講する際の認定日の扱いや基本手当に関する説明等をしてもらいました。
通常は職業相談窓口に案内され、求職活動の状況などの話をするようです。
雇用保険給付窓口
職業訓練窓口での説明終了後は、雇用保険給付窓口に案内されました。
「失業認定申告書」の中身に不備がないか確認してもらい提出します。
基本手当受給に関する疑問点について質問したところ丁寧に答えてくれました。
この日に職業相談(職業訓練相談)をしているので、1回分の求職活動と見なされるようです(次回の認定日に求職活動実績として書けます)。
以上で初回の失業認定日の手続きは終了です!
次回の認定日は4週間後の予定でしたが、職業訓練が始まるので行く必要がなくなりました!
まとめ
基本手当受給のための手続き「初回の失業認定日」に行った際の持ち物や手続き内容についてまとめました。
- 基本手当を受給するためには4週間に1回の失業の認定と2回以上の求職活動実績が必要
- 失業の認定には「失業認定申告書」が必要
- 初回の失業認定は雇用保険説明会に参加していれば求職活動はしていなくてOK
少しでも参考になれば嬉しいです!